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世田谷経営者連合会 規約

本規約は、世田谷経営者連合会(通称:ガヤ経)の運営に関する基本事項を定めるものです。 2025 年 8 月 1 日施行。

序章 総則

第1条(名称)

本会は、世田谷経営者会(通称:ガヤケイ、以下「本会」という。)と称する。

第2条(所在地)

本会の主たる事務所は東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階(IDEATECH社内)に置く。

第3条(基本理念)

本会は次に掲げるミッション・ビジョン・バリュー(以下「MVV」という。)を共有し、活動の指針とする。

MISSION
起業家と企業の成長を支える団体として、ベンチャーマインドを有する経営者が集い、会員企業の社業発展の原動力となる。
VISION
本会が全会員の社業発展の場となり、活動を通じて会員企業の成長と発展に寄与する。世の中のトレンドを知り、リーダーとしての素質を磨き、自社の成長に資する。
VALUE
全会員(起業家および企業)の継続的な成長を支援する。本会ならではのネットワークを活用し、経営者間の人脈形成を促進する。

第1章 目的および事業

第4条(目的)

本会は、MVVのもと、会員相互の研鑽と交流を通じて事業革新および事業創造を促進し、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

第5条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 例会、スポーツイベント、勉強会、講演会、視察等の開催
  2. 会員間のビジネスマッチング、共同プロジェクトの推進
  3. 学生、若手起業家および起業家予備軍への支援・指導
  4. 地域・行政・他団体との連携及び交流
  5. 広報・出版・デジタルメディアなどを通じた情報発信
  6. その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第6条(会員種別)

本会の会員は次のとおりとし、総称して「会員」という。

  1. 正会員:本規約を承認し、第8条の資格を満たし入会を承認された個人
  2. 名誉会員:本会に特に功績のあった者で、理事会の承認を得て代表理事が推戴するもの
  3. 学生会員:本規約を承認し、第8条の資格を満たし入会を承認された個人

第7条(入会資格)

正会員となる資格は次の各号すべてを満たすこととする。

  1. 世田谷区在住または世田谷区に主たる事業所を有する者
  2. 世田谷区にゆかりのある者(過去に在住、生活圏内、頻繁な来訪等)
  3. 事業会社の役員以上の立場にある者(過去も含む)
  4. 会の活動趣旨を理解し、営業目的のみの参加を行わない者
  5. 明るく元気で、スポーツ・文化をこよなく愛する者

第8条(入会)

正会員として入会を希望する者は、会員の2名の推薦をもって規約の許諾後、理事会の承認をもって、入会するものとする。

第9条(退会)

会員は、任意に退会届を提出することで退会できる。会費その他の未払金がある場合は退会と同時に完納しなければならない。

第10条(除名)

本会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。

  1. 本規約または総会決議に違反したとき
  2. 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

第3章 役員

第11条(役員の種類)

本会に次の役員を置く。

  1. 代表理事 1名
  2. 副理事 2名
  3. 監事(監査)1名以上

第12条(役員の選任)

役員は総会において選任し、その任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第13条(役員の職務)

代表理事は本会を代表し会務を総括する。副理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるときはその職務を代行する。代表理事および副理事は理事会を構成し、会務を執行する。監事は会計および業務を監査する。

第4章 会議

第14条(種類)

本会の会議は次のとおりとする。

  1. 総会(定期総会・臨時総会)
  2. 理事会
  3. 各種委員会

第15条(総会)

総会は本会の最高議決機関とし、次の事項を審議決定する。

  1. 事業計画および収支予算の承認
  2. 事業報告および決算の承認
  3. 規約の改正
  4. 役員の選任および解任
  5. その他重要事項

第16条

定期総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は代表理事が必要と認めたとき、または正会員の3分の1以上の請求があったとき開催する。

第17条(理事会)

理事会は代表理事および副理事をもって構成し、会務の執行に関する事項を審議決定する。

第5章 会費および財務

第18条(会費)

会費は月額ではなく、イベントや会合都度回収し、一部の金額を徴収し、年度末世田谷こども食堂などに寄付する。

第19条(経費)

本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充当する。

第20条(会計年度)

本会の会計年度は毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

第6章 事務局

第21条(設置と職務)

本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局には、事務局長および若干名の職員を置くことができる。事務局長は理事会の承認を得て代表理事が任免する。

第7章 規約の改正および解散

第22条(規約の改正)

本規約の改正は、総会において正会員の過半数の出席(委任状含む)と、出席者の3分の2以上の賛成をもって行う。

第23条(解散)

本会は、総会において正会員総数の4分の3以上の賛成を得て解散することができる。解散時の残余財産は総会の議決を経て寄付その他の方法で処分する。

附則

本規約は 2025 年 8 月 1 日から施行する。

本会設立当初の役員は別紙「役員名簿」に定める者とする。